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働くママを助ける、産休中の「出産手当金」

投稿日:3月 14, 2018 更新日:

出産手当金のポイント
  • 産前産後の生活を支えるために、健康保険から支給されるお金
  • 国民健康保険の場合は、残念ながら対象外
  • 標準報酬日額*の2/3を、休んだ日数分受けとれる

*2016年4月から、「支給開始前12カ月間の各標準報酬月額の平均額を30日で割った額」に変わりました。

産休中のお給料の代わりとして健康保険からもらえるのが、出産手当金です。社員のほか、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員であっても健康保険に加入し続けている場合はもらえます。

 

出産手当金とは?産前・産後の休みに健康保険から支給される

法で定められた産前・産後の休み【産前42日(多胎の場合は98日)・産後56日】の間はお給料が出ない会社がほとんどなので、その間の生活を支えるために、健康保険から支給されるのが出産手当金です。

手当

出産手当金が産前・産後の生活をサポート



勤め先の健康保険に加入し、産後も加入し続けている人であれば、正社員のほか、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員であってももらうことができる、産休中のお給料の代わりです。産休・育休後に仕事に復帰するママのための手当です。

注:退職後6カ月以内に出産した方や、健康保険を任意継続した方は支給対象外です。

出産手当金は、「支給開始前12カ月間の各標準報酬月額の平均額÷30日」の2/3を、休んだ日数分、受けとれます。お給料が多い人ほど手当も多くなります(上限あり)。

ただし、産休中に会社からお給料が支払われる場合は注意が必要です。
産休中のお給料と出産手当金はダブルではもらえないため、産休中でもお給料が出る職場の場合、出産手当金から産休中のお給料分を差し引く必要があります。

そのため、出産手当金額以上のお給料がもらえる人は、出産手当金の支給はありません。

また、出産手当金と傷病手当金が同時に受けられる状態のときは、出産手当金が優先されます。出産手当金の支給期間中、傷病手当金は支給されません。

「出産手当金」の対象者は?契約社員やパート、アルバイト、派遣社員であっても健康保険に加入し続けているママ

前述のように、会社員のほか、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員であっても健康保険に加入し続けているママであれば、支給の対象となります。

ただし、フルタイムで働いていても、職場で加入しているのが国民健康保険の場合には、残念ながら対象にはなりません。

以前は退職して半年以内に出産したママにも支払われていましたが、現在は対象外となっています。

出産手当金は、いくらもらえる?計算式は?

もらえる出産手当金は、次の計算式で算出します。

出産手当金=「支給開始前12カ月間の各標準報酬月額の平均額」÷30日 × 2/3 × 日数分

仮に「支給開始前12カ月間の各標準報酬月額の平均額」が24万円だった場合の出産手当金は、次のようになります。

24万円 ÷ 30日 × 2/3 × 98 =約51万9400円
(正確な金額は担当の社会保険事務所などで計算してもらいましょう)

出産が予定日より早まったり遅れたりすると、もらえる日数も変わります。

出産手当金をもらえるのはいつ?

出産手当金は、書類を不備なく提出すれば、通常は約1~2カ月後に一括で振り込まれます。もらい忘れた場合は、産休開始の翌日から2年以内なら全額請求できます。2年経過後は1日経つごとにもらえる日数が毎日1日分ずつ減っていきます。いずれにしても速やかに手続きをしましょう!

出産手当金をもらうための手続きは?

出産手当金を受け取るには、まず、職場の総務部など担当部署か健康保険組合、もしくは会社を管轄する年金事務所から申請用紙(「健康保険出産手当金支給申請書」)をもらっておきます。

無事にご出産なさった後、医師に必要事項を記入してもらいます(文書料がかかることもあります)。

不備なく記入した申請用紙を提出します。提出先は、加入している健康保険によって、会社もしくは年金事務所へ(詳しくは、用紙をもらった窓口で確認しましょう)。

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