子供が生まれると、子育てのお金のことがとっても気になってくると思います。
やはりかわいい我が子ですから、お金の事で苦労させたくないですよね。
私も子供が生まれてから、子供のお金を別途貯金する余裕がなくて、毎月貯金どころか赤字続きでヒーヒー言っていました。
でも生まれてから「このお金だけは手をつけない!」と決めて、ずっと将来の学費の足しになればと、貯金してきたものがあります。
それが「児童手当」です。
児童手当は、1度「子ども手当」って名前が変わりましたが、2012年4月から再度児童手当に名前が変わりましたね。
さてこの児童手当ですが、金額や支給日はいくらぐらい支給されて、いつ支給されるのでしょうか?
将来子どもの教育費に悩めるあなたは、必見ですよ!
児童手当は、誰がもらうことが出来るの?
「児童手当って名前がつくぐらいだから、子ども自身がもらえるの?」
いいえ、子ども自身ではなく、児童を養育する者に支給されますので、パパやママがもらえる手当なのです。
お年玉とは違って、堂々と受け取って自分のお金にしてしまっていいんですよ。
児童手当は住民票がある市区町村の窓口ですので、もし実家で里帰り出産をされている方は、パパに申請してもらうかどうするかを考えておきましょう。
サラリーマンではなく、もし公務員の方は役所ではなく勤務先の窓口が申請場所ですので、お間違いなく。
児童手当の申請に必要な書類はこちら!
児童手当を申請するために、必要な書類としては以下のものが必要です。
- 児童手当認定請求書
- 請求者の健康保険証のコピー
- 請求者名義の振込口座が確認できるもの
- 請求者、配偶者の市町村民税課税証明書等
- 請求者の印鑑
自治体によって必要書類は多少違うかもしれませんが、用紙に記入して役所で手続きをすればOKです。
児童手当って毎月いくらもらえて、いつまでもらえるの?
毎月の支給額
児童手当がもらえる金額は、子どもの年齢と人数によって変わりますが、児童1人あたりの手当は以下の金額が支給されます。
児童手当の額は、受給者ごとに0歳以上18歳に到達してから最初の年度末までの間にある児童の数に応じて決定されます。
19歳以降は児童数としては数えられませんので、注意しましょう。
年齢区分 | 月額 | 所得限度額以上 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳〜小学校修了前(第1・2子) | 10,000円 | |
3歳〜小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
また所得が一定額以上の人は、子供の年齢に関わらず、月額が一律5,000円に制限されます。
所得制限の限度額は、以下のとおりです。
扶養親族等の数 | 収入額 | 所得額 |
---|---|---|
0人 | 833.3万円 | 622万円 |
1人 | 875.6万円 | 660万円 |
2人 | 917.8万円 | 698万円 |
3人 | 960万円 | 736万円 |
4人 | 1002.1万円 | 774万円 |
5人 | 1042.1万円 | 812万円 |
6人目以降 | 1人増すごとに38万円加算 |
子供の数によって所得制限の限度額が変わりますので、注意してくださいね。
児童手当の対象者
実際に児童手当がもらえる児童手当の対象となるのは、日本国内に住む0歳以上から中学卒業まで(15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)まで)となります。
児童手当っていつ支給されるの?
児童手当が支給される時期ですが、児童手当って毎月振り込まれると思っていませんか?
実は、児童手当は毎月振り込まれるわけではありません。
よく節約雑誌なんかを見ると、毎月の家計簿に「児童手当1万円」なんて載っているものだから、「あぁ、毎月もらえるのね。」って勘違いしてしまいます。
あの掲載、ほんとやめて欲しいなぁと見ると思ってしまったり・・。
毎年6月、10月、2月の年3回に分けて、4ヶ月分が1度に振り込まれるのです。
2人いたらこのように2万円分まとめて支給されます。
支給の対象となるのは申請があった日の翌月からで、もし4月に出産して4月中に申請手続きをすると、5月分からが支給対象になります。
児童手当は、6月に5月分のお金が振り込まれるという流れになります。
その後は6~9月の4ヶ月分の児童手当が10月に振り込まれ、次の4ヶ月分は2月に振り込まれという風なサイクルで振り込まれます。
家計が大変だから、毎月振込にして欲しいです!子育て主婦の叫び
4ヶ月じゃなくて、せめて2ヶ月に1度とかならないのでしょうか?
児童手当の注意点としては、毎年「現況届」の提出が必要になることです。
所得の確認などをするために必要ですので、この届けをしないと手当が受けられませんので注意しましょう。
申請が遅れた分をさかのぼって受け付けることはできませんので、生まれたらすぐに、そして毎年「現況届」提出を忘れないようにしましょう。