お金関連の用語集

『ナ行』の用語一覧

投稿日:5月 29, 2017 更新日:


【な】


<内容証明郵便>

郵便局から送付する文書の内容を謄本によって証明することができる、特殊扱い郵便物のこと。郵便法第63条で定められているもので、文書の発送日付、証拠を守るために利用されることが多い。類義語に、配達証明郵便がある。

<ナショナルカード>

国内外を問わず世界的に利用することが可能なクレジットカードのこと。国際カードと同義。このようなブランドにはVISAやマスターカードなどがある。これらの会社を国際ブランドと呼ぶことが多い。

<生カード>

クレジットカードやキャッシュカードなどのエンボス加工を行う前の状態のカードのことを生カードと呼ぶ。デザインなどがカードには印刷されており、この後に加工が終わると、利用者の元へ届くこととなる。

<なりすまし犯罪>

インターネット上や店舗、電話などで本人になりすまして、行う犯罪のことを言う。クレジットカードを利用できる場合、悪質加盟店などがクレジットカード番号などを集めて商品を買い、現金に交換するなどの犯罪が増加している。類義語に名義貸しなどがある。


【に】


<二重債務問題>

元々抱えていたローン支払いなどがまだ残っているのに、新たな借り入れをおこなうことで、借金の負担が増加する問題のこと。震災などの自然災害などの後は、車や住宅などにも被害が及ぶことから、返済の責任が、以前と比較して非常に重くなることを意味することが多い。二重ローン、多重債務者が抱えている問題のことをさす。

<日本貸金業協会>

貸金業法に基づく自主規制機関のこと。内閣総理大臣の認可を受けて設立している認可法人で、貸金業法としての適性な運営のために作られた機関で、貸金業者だけでなく、資金を必要とする借主の立場に立って、利益の保護を守るといった活動も行われているため、法令や規則の行為などがあった場合、処分の決定、実施を行うこともある。

<日本消費者カウンセリング基金>

多重債務者を対象としたカウンセリングのための基金のこと。消費者金融大手6社などが参加して、設立されたもの。カウンセラーの養成やカウンセリング事業を行う団体などへの寄付を行うことを目的としていて、日本消費者金融協会の金銭管理カウンセリングは、この日本消費者カウンセリング基金の助成で設立したもの。別名JCCFとも呼ばれている。

<日本消費者金融協会>

消費者金融会社で構成されている任意団体のこと。消費者金融に関する調査や研究、教育などの活動を行っていて、消費者金融の健全な発達を目的としている。アメリカの業界団体の米国金融サービス協会をモデルに作られたもので、JCFAとも呼ばれている。

<日本信用機構>

日本で個人の信用情報の収集、登録、管理、提供などを行っている企業のこと。クレジットカードやキャッシングローンなど、貸金業を行っている業者系の個人信用機関で、JICCとも呼ばれている。同業者のCCBを2009年に吸収合併、翌年2010年に貸金業法に基づく個人信用情報機関として、指定信用情報機関、内閣総理大臣の指定を取得。個人信用情報機関、レンダーエクスチェンジと同義。

<任意整理>

債務整理の一つ。裁判所を通さずに、弁護士などの専門家と金融機関が直接話し合うことで返済にかかる負担の軽減を求めること。自己破産と違い、情報の公開などもされない、資産などを手放す必要がない場合などもあると言われている。


【の】


<延払信用>

商品などの代金支払いを一定期間猶予してもらう支払い方法のこと。非常に高額になる設備などの代金の後払いや分割払いを許可することという認識も多い。

<ノンバンク>

預金の預け入れなどの受け入れを行わずに貸金などの与信業をおこなっている会社のこと。クレジットカードの信用販売や消費者金融などが代表的な例である。アメリカでは金融機関以外の業態のことをさす場合が多いが、日本では金融機関も含んだ、預金の受け入れのない企業のことをノンバンクとまとめている。

<ノンリコース>

求償権(借金を支払ったものが、返済に使った全額や、一部を負担すべき人に請求できる権利。多くの場合、保証人裁判などに利用される権利である。)のないこと。アメリカでは不動産担保ローンで多く利用されると言われる。ノンリコースローンは、担保の売却価格が借金に金額が足りない場合でも、これ以上の請求はできないため、返済ができなくなった場合の負担が少ないという意見もあるが、審査は厳しくなるというデメリットがある。


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