お金関連の用語集

『ラ行』の用語一覧

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【り】


<リスクモデル>

途上審査やマーケティングのために生まれるであろうリスク(返済の遅延や貸し倒れなど)を推測するための分析方法のこと。顧客のクレジットヒストリーや個人信用情報などの情報を組み合わせて、似た傾向を持つ顧客など、一定の条件で分類を行い、将来的なリスクや顧客層などの判断を行うことをさす。途上審査と同義。

<利息>

融資を行った場合に会社が手数料や利益として得るお金のこと。利息制限法や出資法で上限が定められているため、法定金利以上の利息設定は違法となる。金利、利子と同義。類義語に法定金利がある。

<利息天引き方式>

表面金利に相当する金額を融資の最初で予め回収する返済方法。小規模の金融業者、闇金融などに多いと言われる方法で、借り入れ金額の受け渡しの段階で、利息分がすでに徴収されているというケースが多く、借主にとって非常に不利な条件となることから、違法行為となる。

<リボルビングカード>

リボルビング返済方式での返済を行うクレジットカードのこと。毎月の返済金額が一定の金額となるが、通常は店頭や利用時に、支払回数などを指定する利用法に対して、リボルビングカードでは、回数ではなく支払い金額を定めることが特徴となる。類義語にミニマムペイメントがある。

<リボルビング返済>

割賦払いの一つ。毎月の利用金額にかかわらず、毎月同じ金額の返済を行う返済方法。定額方式、定率方式、残高スライド式の3種類が多い。消費者金融の場合、返済がリボルビング返済で行われるため、設定できる返済金額や返済期間に対する自主規制が増加している。リボルビングシステム、リボ払いと同義。

<利用限度額>

個人の信用力などを参考に設定されたクレジットカードの利用最高限度額のこと。スコアリングなどから個人の支払い能力などを判断し、限度額を個々に定めている。クレジットカードでは限度額を下げることも可能で審査は不要とされるため、防犯のために下げる人もいる。利用限度額の増額に関しては、最低でも半年以上の利用実績を積む必要性があると言われる。与信限度額、貸付限度額、クレジットラインと同義。

<リワードプログラム>

クレジットカード会社などが定めた期間、支払いなどに滞りもなく、会社にとって理想的な顧客に対するインセンティブを提供するマーケティングのこと。ステージがクレジットカード会社によって定められており、年間利用額や返済期間などでも判断される。ブラックカードやプラチナカードのように、非常に限られた顧客のみに与えられる権利などもある。ロイヤリティープログラムと同義。

<臨時一部返済>

借り入れしているお金の一部を、期日前に繰り上げて返済する方法のこと。臨時返済を行った場合、利息などをひかれずに全額を返済に充当することができるため、将来的な返済の負担を軽減できるとされている。繰り上げ返済、臨時返済と同義。類義語に臨時全部返済がある。

<臨時全部返済>

借り入れしているお金を期日前に、全額返済することを言う。将来的に負担するはずの利息負担などもなくなるが、手続きなどは金融機関で大きく異なる。繰り上げ返済、臨時返済と同義。類義語に臨時一部返済がある。

<臨時返済>

ローン支払いの約定日前に、時期を繰り上げて返済を行うこと。将来的な利息軽減効果などが期待できもので、臨時一部返済、臨時全部返済の2種類がある。繰り上げ返済と同義。


【れ】


<レシートデート>

クレジットカードの利用は行われた際、カード会社が国際カードブランドから国際決済ネットワークを経由して、売り上げ情報などを受け取った日付のこと。

<レディースローン>

消費者金融や銀行系キャッシングなどが行う、女性専用カードローンサービスの総称。女性オペレーターのみの受け答えを行うなど、女性が安心して金融機関を利用できるようなサービスを提供していることが多い。女性専用ローンと同義。

<レンダースエクスチェンジ>

貸金業者が集まって設立、運営を行う個人信用情報機関のこと。日本では貸金業法改正後、指定信用機関となった日本信用情報機構(JICC)に該当する会社である。

<連帯債務・連帯債務者>

複数人が、同じローンの返済義務を負っていること。2人以上の人間が、同じ債務を、個々に独立した状態で返済を行っていることをさす。全員が返済義務を負うが、一名が全額返済を行った際には、他の債務者の債務は消滅する仕組みとなる。連帯保証とに似ているが、連帯債務では債務者が独立して同じローンの利用を行っているため、法律上も、独立した請求権などを得ているため、他の債務者への求償権を持つ。

<連帯保証・連帯保証人>

債務者と保証人が連帯して債務責任を保証するもの。連帯債務者や単純保証人の場合は、証拠などを準備できれば、元の債務者から返済を受けるようにという催告の抗弁権(請求の拒否や債務者へ先に請求するようにという反論を行う権利)などを行使することもできるが、連帯保証人の場合、債権者からの請求があった時点で債務を返済する義務が生じる。返済義務は債務者と同じだが、債権者に対する抗弁権などは与えられていない。支払ったお金を元の債務者に請求する権利は単運保証人と同じように所有している。


【ろ】


<ローン>

金融機関などを通じて借りた融資全般をさす。個人を借主とする個人ローンの他、企業に向けて行われる法人ローンなどがある。個人ローンには目的を限定した教育ローンや住宅ローンの他に、消費者金融や銀行系キャッシングなどから個人的に借り入れを行うものまでさまざまである。類義語に融資がある。

<ローンカード>

融資を利用するときに利用する暗証番号とセットになっているカードによって借り入れを行うことが可能なローンのこと。ATMやキャッシュディスペンサーなどで借り入れ、返済を行う。カードローンやキャッシングローンなどと呼ばれることも多く、消費者金融や銀行系カードローンなどの利用が一般的無担保で利用できるものがほとんどといわれる。

<ローン審査>

ローンカードを作成する際に必要な与信判断のことをさす。個人信用情報やクレジットヒストリーなどから、信用力などを判断すること。与信判断、審査と同義。

<ローン保証料>

個人がローンで融資を受ける際に、個人で用意する保証人を取らない代わりに、保証会社を利用者につけるための手数料のこと。実際に融資を行う金融機関とセットになっている場合が多く、連帯保証の保証人となることから、返済期間などに応じて金額が大きく変わることが多い。これらの契約はローン契約上で、返済する義務を放棄できるものではなく、債権者が銀行から保証会社へ移行するという手続きになるので判断には注意が必要。保証料とほとんど同義。


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