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出産したら医療費控除で還付金をゲット

投稿日:3月 15, 2018 更新日:

妊娠・出産にかかる医療費も「医療費控除」の対象になる

厳密にいうと「もらえる」わけではありませんが、出産をして医療費がかかった年に確定申告で医療費控除の手続きをすれば、還付金がゲットできることもあります。

出産にはたくさんの医療費がかかります。確定申告で医療費控除の手続きをすれば、還付金がゲットできることも!?

出産にはたくさんの医療費がかかります。確定申告で医療費控除の手続きをすれば、還付金がゲットできることも!?

その年(1月1日から12月31日)にたくさんの医療費がかかったときに、確定申告を行うことで、払いすぎた税金が戻ります。このときの手続きを還付申告といいます。

家族全員で1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円以下なら、所得の5%)を超えた場合、確定申告をすることで、税金が還付されることがあります。

パパ・ママとも収入がある場合は、どちらか一方にまとめて還付申告を受けることができますが、ただし、税金を払っていない場合は手続きをしても戻りません。

また、現在は42万円の出産育児一時金があるので、なかなか医療費控除の対象になりにくくなっています。しかし、可能性がある場合は、しっかり領収書(レシート)類を保管しておきましょう。


どんな人が医療費控除の対象になる?

支払った医療費や医療関係の支出が、家族全員分を合わせて10万円(所得が200万円以下なら、所得の5%)を超えた家庭。もちろん、還付できるだけの税金を支払っていることも条件です。


医療費控除の手続きはどこで行う?

会社員は給与から所得税が天引きされていますが、医療費控除によって、払いすぎた分があれば税金が戻ります。還付申告を行うことで、翌年度の住民税が下がる可能性もあります。自営業の人は、確定申告をする際に医療費控除を加味して計算します。

手続きは、住民票がある地域の税務署で行います。もしくは自宅で確定申告書を作成し、税務署に持ち込みか郵送、e-Taxで提出します。


払い過ぎた税金が還付されるのはいつ?

原則として確定申告の期間(2月16日~3月15日)に申告をしますが、申告義務がない人で、還付申告だけなら、確定申告期間の1カ月前ごろでも受け付けてもらえるので、混まないうちに手続きを済ませてしまいましょう。

通常、還付金は、申告をして1カ月くらいで指定口座に振り込まれます。

医療費控除額や還付金額はどうやって計算する?

医療費控除額の目安額がわかる簡易計算式は以下のとおり。
1年間に支払った医療費の合計から、出産育児一時金、生命保険や損害保険からの入院給付金、高額療養費で戻ってくる分などは差し引きます。さらに10万円も差し引かれるので、思っているよりも医療費控除額は小さくなります。

●医療費控除額(最高200万円)=1年間に支払った医療費の合計-差し引く分(※1)10万円(※2)
(※1)出産育児一時金や高額療養費で戻る分、生命保険や損害保険からの入院給付金など
(※2)所得が200万円以下は所得の5%


●還付される所得税の目安=医療費控除額×所得税率
(※3)
(※3)課税所得ごとの所得税率(平成29年度)
195万円以下       5%
~330万円以下   10%
~695万円以下   20%
~900万円以下   23%
~1800万円以下 33%
~4000万円以下 40%
4000万円超   45%

実際に戻るお金は、医療費控除額に所得税率をかけたものです。その税率は上記のように課税所得がいくらかによって異なります。

●医療費控除の計算例
もし、出産費用を含むその年の医療費が55万円かかり、出産育児一時金で42万円を受け取ったとします(所得税率は10%と仮定)。

医療費控除額=55万円-42万円-10万円=3万円
還付金額の目安=3万円×10%=3000円

これはあくまでも目安です。詳しくは住んでいる地域の税務署で確認してくださいね。

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