ケース2:契約違約金を請求された!
Bさんは友達との旅行に誘われ、どうしてもお金が必要となりました。
しかしBさんにとって旅費は高く、お金が足りない状況に。
元々消費癖があったBさんは消費者金融からも限度額いっぱいのお金を借り、クレジットカードのキャッシング枠ももう残っていませんでした。
そこで、友達に相談すると「クレジットカード現金化」という方法を知りました。
しかしその友達は実際に利用したことはなかったため、Bさんは自分で色々と調べてみました。
とくに口コミを注意深く読みました。
2ちゃんねる、ヤフー知恵袋、口コミサイト、色々と調べた結果、還元率がとても高いという理由からオススメされていたある業者を利用することに決めました。
しかし、BさんもAさんと同じように、申し込み後の電話でどんどん還元率が落ちていき、結局最終的な還元率は50%をきってしまいました。
5万円ほしいと思っていたのに、10万円以上も支払わなければならない状況となったのです。
Bさんはバカバカしいと思い、「それならやめておきます」と言いました。
しかし業者は、「既に申し込みをしているから、キャンセルするならば契約違約金として5万円を支払ってください」と言われました。
Bさんは契約・申し込み・キャンセルといった商品取引に関する知識に乏しかったものの、ない知識を絞って
「申し込み後何日か以内ならクーリングオフができますよね?だから支払いません」
などと言ってみたのですが、
「クーリングオフとは、業者が訪問販売などで強引に取引を成立させたときに使うものです。今回の取引ではあなたから申し込みをしましたよね?」
と返されました。
おそらくはこれまで多数の同様の詐欺を行ってきたことから、相手の方がずぶの素人であるBさんに比べて何枚も上手だったのです。
押し問答の末、ついには業者が法的措置を取るといい出したため、Bさんは5万円の契約違約金なるものを支払わされてしまいました。
5万円欲しかったにもかかわらず、5万円支払わされてしまったのです。
Aさんのケースと同様に、申し込み時点ではまだ契約は結ばれていません。
したがって、契約違約金などと言うものも支払う必要は全くありません。
もし契約違約金の話を持ちだされたならば、その電話はすぐにきって、折り返し電話があろうとも無視しておいて構いません。
当然、業者が法的措置に出ることもありません。
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