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傷害保険の通院保険金はどう支払われるの?

投稿日:10月 29, 2018 更新日:

傷害保険の通院保険金とは?1日目から保険金が支払われる

 

傷害保険の通院保険金はどう支払われる?

傷害保険の通院保険金はどう支払われる?


傷害保険の通院保険金は、入院を伴わない通院だけでも1日目から支払い対象となります。その意味では使い勝手がよく、例えば交通事故などのケガで入院せずに通院だけでも治療が長引くことは珍しくありません。

傷害保険なので病気は対象外ですが、医療保険などと比べると通院保険金の補償は大きな特徴の一つです。傷害保険の通院保険金について、基本的なところから活用法、今後の動向について解説します。
 

傷害保険の通院保険金の支払いの基本

傷害保険の入院・通院保険金はこれまではたいてい定額の日数払いが中心でした。最近は一時金のみを支払うタイプも出ています。通院保険金の支払いは、実際に病院に通院した日数が対象ですので、事故の日から180日までのうちの実通院日数90日までが補償されていました。

ところが通院給付金の支払い増加などが原因で多くの損保がこの通院給付の限度日数を30日などに変えています(もしくは通院日数に関係なく一時金を支払うタイプ)。

また通院保険金の支払い増加により何度か改定があり、通院保険金の保険料率はかなり引き上げられました。死亡・後遺障害、入院、通院それぞれ別々に保険料率が決められているのですが、最も保険料率が高いのは通院です。

そのため最近の傷害保険は、通院給付の金額が低く設定されていることが多く、これは安い!と思うような保険料の設定だと通院の補償を除外していたり、保険金額の設定が低いケースもあります。
 

傷害保険の通院日数が少ないときも診断書がいるの?

傷害保険の通院保険金が1日目から対象なのはいいですが、金額が少額の場合にはどのように対処するのかというと、10万円以下の保険金請求については診断書の取り付けは不要で対応しているケースが一般的です。

傷害保険で補償を低く設定しているようなタイプだとほんの2~3日通院して治療が終わるような怪我の場合、保険金の請求が数千円程度のこともありえます。これでわざわざ診断書をもらっていたら損をするだけです。

そのため診断書の代わりに自己申告で通院日数や怪我の状態を記入します(治療状況申告書という保険会社所定の書類)。実際に通院した証明として通院した病院の領収書のコピー等を添付して保険金の請求を行います。
 

傷害保険の通院先の病院が複数あったらどう請求する?

傷害保険、通院保険金の特徴は?

傷害保険、通院保険金の特徴は?

ケガでも医療機関を転院したりすると、通院先の病院が一時的に2カ所などになるケースがあります。このように別々の病院で通院日が重複しているときには、2倍に保険金が支払われることはありません。例えばA病院に5日通院、B整形外科10日通院したとします。

通院の給付が1日3000円なら、『(3000円×5日)+(3000円×10日)=4万5000円』が通院保険金です(実通院日数15日)。

仮にA病院、B整形外科への通院日で重複している通院日(AとB両方に通院した日)が2日あれば、別々にカウントしませんので、総通院日数は13日で『3万9000円』が通院給付となります。
 

傷害保険の通院保険金のポイントと注意点

傷害保険でケガでギブスをするケースでは、ギブスをしている期間を通院しているものとみなします。以前はギブスも自分で容易に取り外しできるものだと対象にならないことがあり、基準が曖昧なところがありました。2013年10月の主要損保の改定で対象となるギブスが保険約款に明記されました。

また70歳以上の人(通院が長引くケースが多いため)のプランを対象に、通院の限度日数を90日から30日に減らしたり、通院の日額の支払をやめて一時金のみ支払うかたちにしているところも増えています。たいてい70歳以上の方については70歳未満の人と分けて専用のプランを設けています。

最近は年齢に関係なく実通院限度日数を30日にしていたりするので、通院部分の保険料の値上げもあって傷害保険の通院の補償については以前よりも魅力が下がっている状況です。
 

傷害保険の通院の補償の知っておきたいポイント

傷害保険の注意点として、ケガをした部位によっては通院保険金をあまり受け取れないケースがあります。例えばケガで肋骨にひびが入ったようなケース。こうなると病院に通院するというよりは、湿布や薬などをもらって自宅で安静にするということも多いでしょう。

このようなケースではそんなに病院へ通院はしません。しかも肋骨のケガではギブスもつけませんから、通院ともみなされません。

つまり、あまり通院せず、入院や手術もないと、結果としてあまり保険金が支払われない(通院日数などが少ないため)のです。ケガによってはこのようなことも考えられますので、覚えておいてください。
 

傷害保険の通院給付の今度の動向と考え方

傷害保険の改定は他の保険と同じように損害保険料率算出機構が金融庁に届出をすることが最初のアクションです。今は自由化されているので各損保がそのの通りに改定する義務はありませんが一つの目安にはなります。

2009年以降何度か改定の届出が出されているのですが、傷害保険にしては改定が多く出された方です。それほど収支が悪かったということですが、ここまで通信や後遺障害の支払いが増加していることが背景であると改定の説明にありました。

実は2018年5月にも次の改定の届出が出されています。ここではじめて平均寿命の延伸により、加入者に占める高齢者の割合が増えていること、そして高齢になるほど傷害のリスクが高いことに触れています。

この改定では傷害保険は全体の平均として値上げ、交通事故傷害保険などは交通事故の被害者が減ったことなどから値下げとなっています。当面高齢者が減ることはありませんから、ここ数年の改定と同じような状況になることが予想されます。

今後について予算が合わないなら、通院の補償はあえてつけないというのも一つの考え方です。例えば通院給付が1日1,000円だとして、限度日数が30日だと最高でも3万円です。これ必要だと思いますか。

契約する金額や支払う予算、その人の考えで色々変わるでしょうが、通院部分の料率がまだ値上がりするようならこうした方法も考えておくといいでしょう。

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