お金関連の用語集

『カ行』の用語一覧

投稿日:5月 25, 2017 更新日:


【か】


<会員規約>

カードローンや銀行などの利用者が同意し、守らなければならないロールのこと。似たような言葉に一定のサービスを利用するために同意が必要な利用規約などがある。ただしこの規約は法律の範囲内のみ有効となるので、違法の契約に関しては守る必要がないとされる。

<貸金業者>

貸金業法によって、都道府県知事、あるいは内閣総理大臣の登録を行って、貸金業を行う業者のこと。事業者、消費者を顧客として、金銭の融資を行う事業を貸金業という。貸金業者に関する法律、貸金業法の第3条で登録に関することが定められている。消費者金融とほとんど同義。ノンバンクと呼ばれることもある。

<貸し倒れ>

貸したお金や、商品の売り上げなどが回収できないこと。回収できないと見込まれるお金を貸し倒れ見積もり金などという。不良債権と同義。

<貸付限度額>

融資を行う際の上限金額のこと。限度額、融資限度額などともいう。キャッシングローンなどの場合は、延滞などの事故を起こさない限り、貸付限度額までであれば、返済の途中でも追加審査なしで追加借り入れができるケースが多い。融資限度額、余震限度額、利用限度額と同義。

<貸付条件>

ローン契約で必要な締結条件のこと。貸金業法では貸し付けの利息、返済方法、返済期間、返済回数、借り金業務取扱主任者の名前などをわかりやすい場所に明記することが定められている。お金を借りるために原則となる条件。余震基準と同義。

<割賦払い>

分割払いの同義語。借金を複数回に分けて返済する支払い方法で、クレジットカードなどのリボルビング返済などでも利用されてる。

<過払い金>

金融機関での過払い金とは、法定金利よりも多く支払ってしまった利息のこと。一般的には商品のお金なども含めて、本来支払う必要のないお金のこと全般をさす。金融機関などに収めた利息の場合は完済から10年以内であれば、返金請求を行うことが可能。

<借入残高>

融資の返済がまだ済んでいないお金のこと。返済が終わっていないお金をさす。

<元本>

借金の中で利息などが含まれない純粋な借金の金額。多くの場合、この元本をもとに利息の計算などを行って返済する金額となる。

<完済>

金融機関などで受けた借金を、利息なども含めて全額返済すること。皆済とも言う。

<元本一括返済>

ローン返済の際、借入期間の最終日に一括で元金の返済を行うこと。一括返済や期日一括返済と同義。利息の支払いは契約書で定められた約定日に行われる。

<元本均等返済方式>

融資で借りた元本を返済回数に応じて、均等に分割して返済すること。利息は元本を元に上乗せされるので、返済初期にかかる負担は大きい。そのため、現在、経済的な余裕のある買い物をするときなどに適していると言われる。


【き】


<金利(利息)>

金融機関でお金を借りたときに返済でかかる手数料のこと。利息と同じ意味を持つ。この手数料は多くの場合、企業の利益になるが、法定金利という貸付金によって変わる金利の上限が設けられているため、この上限以上の貸し付けは違法となる。類義語に法定金利などがある。

<キャッシングローン>

消費者金融や銀行などの行う少額ローン制度の総称。借り入れ、返済で専用のカードを利用することから、カードローンなどと呼ばれることもある。キャッシングローンとカードローンは同義とされることが非常に多い。

<銀行ローン>

銀行が行っている少額ローン制度のこと。消費者金融と同じように、審査を通過した場合には、保証人無し、無担保で借りることのできる融資を言うことが多い。


【く】


<クレジット>

信用貸しによる販売や融資を行うことを言う。信用販売などと言われており、料金を後から支払うことを原則としたサービスのこと。クレジットカード会社の信販とは信用販売の略で、信用販売とクレジットは同義。

<グレーゾーン金融>

平成22年6月17日以前、利息制限法で定められている法定金利(貸付金に応じて変更する15%から20%以内の金利)よりも高く、法律上は無効となる利息を設定しているが、法律上罰せられる29.2%以内に利息を抑えているため、違法であるにも関わらず罰せられなかった金融機関。ただし平成22年6月18日の出資法改正により、現在は行政処分の対象となる。類義語に闇金融などがある。

<繰り上げ返済>

ローン返済中に、約定返済(月々の決まった返済)とは別にまとまった金額の返済を行うこと。この返済に関しては利息がかからず、元本の返済に充当されることから、利息の負担を将来的に軽減する効果がある。ローンの一部を繰り上げ返済する一部繰り上げ返済と、全額の返済を行う全額繰り上げ返済に細分化される。臨時返済と同義で、一部繰り上げ返済を臨時一部返済、全額繰り上げ返済を臨時全部返済と言う。


【け】


<携帯金融>

090金融などと呼ばれる、携帯電話の番号のみで営業を行っている違法な金融業者。闇金融などと呼ばれる金融機関の一部。多くの場合、電柱や公衆トイレなどに張り紙をしてあることなども多い。法律で貸金業の営業には固定電話が必要になるため、社会的にも反社会団体とつながっている可能性が高いと言われる。

<競売物件>

裁判所が売り手と買い手の間に入って売買される土地建物をさす。不動産競売の場合、債券などの回収のために裁判所が、売却を行う手続き。複数の購入希望者に買い値をつけてもらい、最高金額を申し出た者に売る方法。競売は競りと同義。


【こ】


<個人信用情報機関>

個人の借り入れなどに関する情報を登録、管理している会社。ローンなどの利用の際には開示の同意を求められるもので、個人情報として、金融機関などとは利害関係にない第三者機関が指定されている。消費者金融が利用するものに、日本信用情報機構(JICC)などがある。


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