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45歳主婦が別居勝ち取った壮絶計画

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新型コロナウィルスの感染が拡大する中「コロナ離婚」に注目が集まりました。実際、それまでは「亭主元気で留守がいい」状態だったのに、「ステイホーム」で夫がずっと家に張り付いているせいで、夫婦間の亀裂に気付かぬフリができなくなったという方は少なからずいるようです。

 

今まで家族だと思って一緒に生活してきたけれど、もうこれ以上一緒にやっていけないと思い始めると、相手の嫌なところがどんどん目に付いて我慢ができなくなった方、「お前は母親失格だ」などと怒鳴られ続け、自信も何も喪失し、母親の落ち込んだ姿をこれ以上お子さんに見せたくない、そんな切実な方もいます。  しかし、こうした方たちがいざ離婚に乗り出そうとしても、話し合いがうまくいかないケースは多々あります。そうした場合は、早晩、調停に進んで裁判所のテーブルで話し合いをすることになりますが、切実に離婚を望む場合、それより前にまず敢行していただきたいのが、「別居」です。

離婚は、結婚の3倍のエネルギーが要ると言われることがありますが、3倍では足りません。とても大きなエネルギーが必要です。しかも時間がかかります。それを闘い抜くためには、まず安心できる生活を確保していただき、体力を温存していただくのがとても大切です。そのためには何よりも別居が必要なのです。

「女が勉強なんかしてどうする!」

 砂川路子さん(仮名・45歳)は、中学生の長女・春奈ちゃんと小学生の長男・健翔(けんと)くんを連れての別居に踏み切ろうと計画しています。夫の砂川隆弘さん(仮名・48歳)は健翔くんが生まれた直後から、外資系企業で働いていた路子さんに、仕事を辞めて家に入るように言いました。路子さんがそれに従わないと見るや、隆弘さんは夕食の時間が少しでも遅れたことを責め立てるなどし、事実上、仕事を継続できない環境に追い込みました。

さらに隆弘さんは、私立中学の受験を希望していた春奈ちゃんに、女が勉強なんてしてどうする!  と怒鳴りつけ塾に通うことを認めませんでした。やむをえず春奈ちゃんは、路子さんの指導の下、自宅学習で受験することにしました。  もとより、親の仕事の都合で海外生活を多く経験した路子さんは、お子さんたちにも国という枠にとらわれない自由な教育を施したいと思っていました。他方、隆弘さんは、地方の公立高校から国立大学に進み、国内一流企業に勤務しているため、中学に私立を受験する必要性にも疑問を持っていました。そのような子育てに対する姿勢の違いが、日々の生活で、隆弘さんと路子さんのひずみをどんどん大きくしていきました。  春奈ちゃんは第三希望の中学校に合格しましたが、隆弘さんは、第三希望の中学に行っても仕方がないと決めつけ、学費は出さないと言ったうえ、春奈ちゃんにビンタをしたそうです。結局、入学金支払期限に間に合わず、春奈ちゃんは私立中学への進学を諦めざるを得ませんでした。そしてこのことで、路子さんと隆弘さんの対立が決定的に顕在化しました。

家を借りるお金がない…

 春奈ちゃんの受験が終わったころを見計らって路子さんに会いに来た路子さんのお母さんは、憔悴した路子さんの様子に愕然としました。そして、路子さんに別居をするよう強く勧めました。  しかし、路子さんはもう10年以上も専業主婦を続けてきましたので、定期的な収入がありません。アパートを借りるためには、敷金、礼金、1ヶ月分の家賃前払いに加え、家財道具を買いそろえる必要があります。そもそも、定期的な収入がないと、アパートの賃貸借契約を結べないという困難もあります(しかも借りるときには高い保証料を支払って、保証会社を付ける必要があります)。

夫婦は、お互いに扶養義務があります。別居をしたときに、妻は夫に対して、「婚姻費用分担」を請求することができます。これはいわゆる生活費の請求権です。隆弘さんの年収は800万円、路子さんの収入はゼロ、春奈ちゃんが13歳、健翔くんが10歳のこの場合、路子さんは隆弘さんに対して、月々18万円の婚姻費用請求ができます。路子さんはこのほかに、転居先でパートを探し、年収100万程度の収入を得て、生活費の足しにしようと考えていました。  しかし、別居前に、路子さんが隆弘さんに生活費の支払いを求めるのはおよそ不可能です。そもそも別居を切り出せば、隆弘さんは逆上して何をするか分かりません。  路子さんは、実家から資金援助を受けて、アパートを借り、4月上旬に、別居を敢行することに決めました。春奈ちゃんは転居先の新しい公立中学に入学、健翔くんは新しい小学校への転校となります。路子さんは、2月下旬からそのための手続きを進めました。春奈ちゃんには事前にその計画を話しましたが、健翔くんには当日の朝まで内緒にしました。  隆弘さんは朝7時半ころ家を出て、18時ころ帰宅しますので、その間に、置手紙1枚を残して家を出る計画を立てていました。  転居日には、念のため、実家の両親や兄に立会いをお願いしました。置手紙には、「長く考えた末のことです。理解してください。探さないでください」と書きました。

「生活費は一円たりとも払わない!」

 別居敢行日を決める前から路子さんは弁護士に相談しており、別居後すぐに婚姻費用を求める調停を申し立てました。調停が成立するまではどうしても時間がかかりますが、申立日まで遡って支払いを求めることができます。したがって、申し立ては早いほうがいいのです。  弁護士は、調停の申し立てをするのと同時に、隆弘さんに対して、婚姻費用はいずれにせよ払わねばならなくなる事を説明の上、調停成立を待たずに先行して支払うよう、要請する手紙を出しました。  隆弘さんは、すぐ弁護士に電話をし、「生活費など一円たりとも払わない!」と言い張りました。隆弘さんに言わせると、隆弘さんに無断でお子さんたちを連れて家を出た路子さんの行動は、誘拐であり、違法行為なので、生活費の支払義務もないとのことです。

弁護士は、別居をするのに隆弘さんの同意は不要であったこと、親権者である路子さんが子を連れていくことは誘拐には当たらないことを説明しました。さらに、別居が敢行されたことにより当座の監護は路子さんが行うので、仮に万が一、路子さんたちの居場所を突き止めたとしても、お子さんたちを連れ戻そうとすると、逆に隆弘さんが誘拐罪に問われかねないので十分に注意するようにと警告しました。  せめて路子さんたちの居場所を教えてほしいと隆弘さんは食い下がりましたが、弁護士は、居場所を教えることはないし、無理に調査しようとした場合は躊躇なく警察に相談することになる旨も告げました。

「オレ理論」を言い募る夫

 調停が始まった後も、隆弘さんは、婚姻費用を支払う義務などないと言い張りました。一般論ですが、ある程度の大学を出て一流企業に勤めている方の多くは、自信がおありで、弁護士を就けなくても持論を演説すれば調停委員は理解するはずだ、と思われる方が多くいます。隆弘さんにとっての持論は、「勝手に出ていった者には、生活費を支払わなくてもよい」という論でした。  もちろん、隆弘さんの持論は裁判所では通用しません。4月にすぐ申し立てた調停は、その年の12月に、ようやく調停成立になりました。隆弘さんは、路子さんに対して、4月から12月までの9ヶ月分の生活費として162万円を12月末までに、そして1月以降は毎月末日限り金18万円を、路子さんが指定する口座宛振込み送金して支払うことを約束しました。

この調停は、調停の成立を確認するために裁判所が「調停調書」というものを作成してくれます。そしてこの「調停調書」は、約束どおりの履行がない場合には、強制執行をする効力があります。  隆弘さんは、もとより一流企業にお勤めなので、仮に万が一、不払いになった場合には、路子さんは、隆弘さんの給料を差し押さえることができます。逆に隆弘さんは、生活費を支払わずに給料を差し押さえられなどしたら、良い赤っ恥です。隆弘さんは、12月以降、きちんと生活費を支払うようになり、路子さんは、それまで生計を支えてくれた実家に、借りたお金を返すことができたそうです。

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